解体工事の流れ|株式会社ウィルコン

解体工事の流れ

トラブルのない施工のために

解体工事がどのように進むか。その流れを知ることで、トラブルのない解体工事が可能になります。

ここでは、家屋の一般的なお問い合わせ、お見積りから、工事完了までの流れをご紹介します。

お問い合わせからご契約まで

お問い合わせ

お名前、ご住所、解体する物件についてご連絡下さい。また、以下の内容もお伝えいただくと、よりスピーディーにご回答することができます。

  1. どんな建物か(木造、鉄骨コンクリート造りなど)
  2. 建物以外で撤去するもの(植木や石、物置、不用品など)
  3. 面積、構造、階数
  4. 周辺道路の広さ(入口や接続道の広さ)
  5. 解体予定日
  6. 跡地の利用予定(新築や駐車場など)

事前調査・現地調査

現場で立会いをして頂き、解体工事の打ち合わせを行います。
解体部分、残す部分等をお互いに確認しながら打ち合わせすることで、間違いや行き違いによる後々のトラブル防止になります。そして担当者が物件の寸法や近隣状況(隣の家との距離、作業スペース、地中埋設物、道路の幅等)を確認し、お見積りを作成するための情報を収集します。

調査内容
  1. 建物の延べ床面積、構造について
  2. 外構、植栽の有無、規模
  3. 近隣状況の確認
  4. 乗り入れ可能な車両、重機の選別
  5. 養生シートの種類、面積などの計算

お見積り

現地調査の結果を基に見積書を作成します。内容を確認していただききながら、担当者が工事内容、施工法についてご説明します。見積書に関しては、物件の条件により多少の違いはありますが、見積書提出期限を、3日~1週間程度と考えております。ご予算、工事着工の時期、工期等の都合がある場合はご相談下さい。

ご契約

お見積書をご確認の上で、打合せ時の内容との相違、チェックポイントに不備が無い等、両者の条件が合い次第、ご契約とさせていただき契約書を発行致します。

工事前の準備

着工前の届出
必要書類の作成

解体工事について、各省庁へ届出の必要な書類があります。現場内容による必要書類の作成と届出は無料で代行を致します。届出自体に費用がかかる場合の費用は別途となります。

  1. 建設リサイクル法の届出 / 解体工事事前届出(県、市町村)
  2. 特定建設作業開始の届出 / 騒音・振動届書(市町村)
  3. 工事現場場所管轄警察署への届出 / 道路使用許可(警察)
  4. 再資源化等実施状況報告書届出(市町村)は必要の場合提出します。

近隣対策
設備の撤去

近隣対策
解体工事着工前にご近所の方々にご挨拶をして、解体工事のご説明をいたします。
その時、解体工事中にご迷惑をおかけした場合でも即対応するために、当社の担当者と連絡先をお伝えします。また、予め施工主様もごあいさつをしておくだけで、後々のトラブルを回避できることもたくさんあります。
設備の撤去
ガス、電気など繋がったまま解体工事を行うと大変危険です。そのため、ガス、電気、電話の引込配管、配線の撤去の手配をして下さい。手配後に専門の業者により、撤去を行います。ガス、水道、電気、電話等の設備を事前に撤去します。基本的には設備の撤去はお客様にお願いしておりますが、ご不明な場合は何なりとご相談ください。上記作業を解体着工の約2日前までにお願いします。

解体工事

足場養生の設置

解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場の設置を行います。
その際、塵や埃を防ぐ防音シートや防炎シートを使い、養生します。※近隣に何もない地域の場合、費用を抑えるため設置しないこともあります。

建物内部造作撤去

分別解体のために手作業で撤去作業をします。
(窓ガラス・サッシ・畳・瓦・建具・石膏ボード・住宅設備機器・断熱材など)

建物本体の解体

重機を使用し、壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去します。作業は水を撒きながらホコリの飛散を防ぎます。

廃材の分別と搬出

発生した廃材をトラックで搬出し、木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別します。

地中の確認

解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないかを確認します。※いざ家を建てるときに廃材が地中に残っていたり、その下にコンクリートが入っていたりすると、またその部分を除去しなければいけなくなります。

整地

解体後の地面を平らに整えます。駐車場にする場合は、駐車場にする場合は砕石を敷いたり、コンクリートやアスファルトによって舗装を施したりするなど、解体後の土地の使い方によりやり方は変わります。

工事完了

最終チェックをし、お引渡しとなります。

解体工事後

解体後の届出

建物滅失登記
建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、建物が取り壊された日から1か月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に融資が受けられなくなったり、取り壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。手続きに関しては、自分で行う場合は無料。(ただし、印鑑証明・住民票・申請書代が3千円程度必要)行政書士、司法書士、土地家屋調査士等に委託すると、3~5万程度が目安です。
建物滅失登記の必要書類
  • 取毀証明書
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書

※上記以外の書類が必要な場合があります。

建物滅失登記の手続き
  1. 建物の取壊工事が完了
  2. 法務局に行って登記簿や図面類の調査
  3. 現地に行って建物が取壊されていることを確認
  4. 調査結果を基に書類を作製し、押印
  5. 必要書類がすべて揃ったら申請書を作成し、法務局に建物滅失登記の申請
  6. 法務局の建物登記簿の閉鎖
  7. 登記済証と還付書類が法務局から返却

アフターフォロー

完全に廃材が残らない様に工事を行いますが、万が一解体完了時及び新築建物が完成したときに、コンクリート廃材・塩ビ管・木クズ等が発生した場合には責任を持ち即対応致します。お気軽にご相談・ご連絡下さい。