産業廃棄物中間処理|株式会社ウィルコン

産業廃棄物中間処理

当社は、産業廃棄物中間処理技術、品質の高さを自負しており、また、環境に配慮した再資源化、資源の循環に努めています。

産業廃棄物中間処理について

産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行うために、脱水や中和、焼却等を行うことをいいます。

中間処理ではまず、廃棄物の分別により有価な原材料を再資源化したり、破砕、圧縮による減量化を行います。これらの処理を行う施設を中間処理施設と呼びます。

処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。

事業内容

中間処理施設

産業廃棄物は、最終処分あるいはリサイクルしやすくするために、産業廃棄物の大きさを小さくしたり(減容)、再利用できるものを取り分けたりすること(選別)が必要となります。このように、産業廃棄物に対して物理的、あるいは化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを中間処理といいます。

当社では、主に建設工事や解体工事などで排出されるコンクリート廃材やアスファルト廃材を受け入れ、処理施設で破砕・選別後リサイクル砕石(再生砕石)として、土間コンクリートの基礎材、道路用の路盤材などの用途で販売をしています。

コンクリート廃材からリサイクル砕石
許可番号
富山市許可 第08527074050号
処理施設の所在地
富山県富山市岩木新224-1
産業廃棄物の種類
金属くず、がれき類
処理方法
破砕、選別
中間処理フロー

処分業

解体工事などから生じた産業廃棄物は、「収集運搬」「中間処理」「最終処分」という工程を経て、環境に悪影響を与えない方法で処分されます。

このうち「中間処理」と「最終処分」の工程を事業として行うことを、合わせて産業廃棄物処分業と呼びます。

当社は、自治体から認可を受け、法令を遵守し、適正かつ堅実な処理を行っております。

許可番号
富山市許可 第08527074050号
処理施設の所在地
富山県富山市岩木新224-1
産業廃棄物の種類
金属くず、がれき類
処理方法
破砕、選別
産業廃棄物処分業の区分け
最終処分とは・・・

廃棄物の中間処理を行った後の残さは、最終処分施設で処分されます。

「最終処分」とは、産業廃棄物を適切に処理したうえで、土の中に埋め立てたり、海に投棄して、その場所で産業廃棄物を保管し続ける処理方法のことです。

最終処分の目的は、産業廃棄物を安定化させることです。安定化とは、産業廃棄物を、それ以上変化せず、周囲の環境にも影響を及ぼさない状態にすることです。具体的には、土の中で産業廃棄物の有機物が分解され、それが土にかえるような状態です。この状態になると、埋め立てられた産業廃棄物は、それ以上腐敗などの変化を起こさなくなり、安定した状態となります。

産業廃棄物の種類や性状によって、安定化するのに必要な期間は異なります。そして、「最終処分」をするためには最終処分場が必要となりますが、この最終処分場には、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、「安定型」「管理型」「遮断型」の3つの種類があり、それぞれ必要な処分場の構造や埋め立て可能な廃棄物に違いが出てきます。

安定型

安定型最終処分場ではそのまま土に埋め立てても成分の溶出などが起こらす、雨水等にさらされてもほとんど変化しない「安定型産業廃棄物」が埋め立て処分され、以下の6種類のみが該当します。

・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず・がれき類

管理型
管理型最終処分場では、木くず、汚泥、燃え殻、動物の死体などが埋め立てられます。これらは腐敗するものや汚水を発生させる廃棄物です。埋め立てた廃棄物の中を通って染み出す雨水が地下水などに影響を与えないように、処分場の底に遮水シートが敷かれていて、水処理施設も設置されています。埋め立て終了後も維持管理が必要になる処分場です。
遮断型
遮断型最終処分場では、重金属や有害な化学物質などの有害物質を含んだ廃棄物が埋め立てられます。これらは安定化するまでに長い期間が必要になるため、耐水性・耐蝕性のある材料で外周仕切設備・内周仕切設備を設けるなど、厳重な構造設置基準が定められています。具体的には、埋め立て箇所はコンクリートで作られていて、その上部は雨が入ることのないように屋根で覆われている必要があるということです。これらの廃棄物が無害化することはないので、処分場と外界とを永久に遮断するように管理する必要があります。

収集運搬業

産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うためには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この場合、廃棄物の積載地(排出事業者の所在する地)と荷降地(処分事業者の所在する地)の双方の都道府県知事許可を申請することが必要となります。つまり同じ都道府県内で積載・荷降しをともに行う場合を除いて、複数の都道府県知事に対する許可申請が必要となります。

当社は、富山県と富山市から許可を受けた事業者でありますので、産業廃棄物が違法に遺棄されてしまう心配も必要ありません。

お客様の安心・安全を第一に、確実に収集・処理させていただきます。

許可番号
富山市 第08507074050号
富山県 01607038621
処理施設の所在地
富山県富山市岩木新224-1
産業廃棄物の種類
富山市 金属くず、がれき類
富山県 がれき類
産業廃棄物収集運搬業許可の条件
施設に関する基準
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が発生する恐れの無い運搬車、運搬船、運搬容器、その他の運搬施設を有すること。
講習会の受講
法人の場合は、代表者、または役員の中から1名が、個人の場合は当該事業主が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で取得する修了を所持していること。
経理的基礎を有する
産業廃棄物の収集運搬を的確に行い、かつ、事業を継続して行うために必要な経理的基礎があること。
欠格要件に該当しない
申請者(法人の場合は法人の役員や株主、個人の場合は事業主)が成年被後見人等に該当する場合は、許可を受けられなくなります。